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(名称及び組織) |
第1条 |
この会は、天橋立を守る会(以下「会」という。)と称し、目的に賛同する関係団体及び一般有志をもって組織する。 |
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(目 的) |
第2条 |
会は、「天橋立」の景観を守るために必要な諸活動並びに自然公園としての利用向上施策の実現を促進することを目的とする。 |
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(事 業) |
第3条 |
会は、前条目的達成のため次の事業を行う。 |
(1)関係官庁その他関係団体及び関係業界等と提携して景勝保護とともに一般利用施設の整備促進。 |
(2)天橋立の美化並びに愛護運動 |
(3)その他必要な事項 |
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(役員) |
第4条 |
会に会長1名、副会長3名、常任理事、理事若干名及び監事2名を置き総会で選出する。 |
2 会長は会を代表し、会務を総理する。 |
3 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。 |
4 常任理事及び理事は理事会を組織し、会の業務を処理する。 |
5 監事は会の会計事務を監査する。 |
6 役員の任期は2年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とし、再選は妨げないものとする。 |
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(顧問及び参与) |
第5条 |
会は、必要により顧問、相談役及び参与を置くことができる。 |
2 顧問、相談役及び参与は、会長が理事会に諮り委嘱する。 |
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(会議) |
第6条 |
会議は、総会及び理事会とする。総会は年1回とし、必要により臨時会を開くことができる。理事会は必要に応じ会長が召集する。 |
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(事務局) |
第7条 |
会の事務を処理するため、事務局を天橋立観光協会事務局に置く。 |
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(加入及び脱会) |
第8条 |
会に入会しようとするものは、所定の入会申込書に所要事項を記載し、その年度の会費を添え会長に申し込むものとする。 |
2 会を脱会しようとするものは、その理由を附し会長に届け出るものとする。 |
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(会 費) |
第9条 |
会員の会費は年額1口500円とし個人は最低2口、団体・事業所は最低6口と定める。 |
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(財 務) |
第10条 |
会の経費は、会費並びに寄付金その他の収入をもってあてる。 |
2 会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。 |
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(委 任) |
第11条 |
この規約に定めるもののほか、会に関し必要な事項は理事会に諮り会長が定める。 |
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附 則 |
この規約は、昭和40年4月1日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、昭和57年6月8日会費1口200円を300円に改正し、昭和58年4月1日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成8年6月25日から施行し、平成8年4月1日から適用する。 |
附 則 |
この規約は、平成16年6月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 |
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